代行運転契約


運送サービス契約(自動車リース)

甲:車両使用者(以下に記載の個人名を基準とする)

乙:ハルビン誠誠自動車レンタル有限公司

乙方法人が有効な運送サービスの資格を有していることを前提とし、両者は互恵互利・友好的な協議の原則に基づき、乙方法が甲方法に運送サービスを提供することについて本契約を締結するものとする。

一、運送サービスの範囲および契約期間

  1. 乙は、両当事者が確認した車両およびその数量を甲に提供し、かつ適格な運転手を配置して、甲の人員の輸送に当たらなければならない。
  2. 甲は、車両の使用時間、車種および行程スケジュールなどの情報を提供するものとします。乙は、運転手の情報などを提供するものとします。
  3. 本運送契約の有効期間は、車両の稼働開始日から始まり、使用終了日までとします(具体的な開始日および終了日については、注文書に記載された日時を基準とします)。

二、決済方法

決済は、実際の利用回数および利用時間に基づくものとします(詳細は別添:車両利用詳細をご参照ください)。

車両の使用が終了した後、乙は『車両使用明細』を作成し、これを甲に送付して確認を依頼するものとします。

  • 乙法人名:ハルビン誠誠自動車リース有限公司
  • 口座番号:167701773252
  • 発行銀行:中国銀行黒竜江省支店(営業部)

3. 甲の権利と義務

  1. 甲が確認した運送サービスの行程に何らかの変更がある場合、甲は72時間(3日)前に乙に通知するものとします。もし甲が3日以内に乙に通知せず車両の使用日を変更または取消す場合には、当日の契約金額の50%を違約金として支払うものとします。
  2. 乙が約定された時間に車両を指定場所へ定時に送り届け、甲側を待機させなかった場合(不可抗力によるものを除く)、乙は毎日契約価格の10%に相当する賠償金を毎時支払うものとします。
  3. 甲は、乙に対して運転の安全を脅かすおそれのある指示を出してはならない。
  4. 甲は、乙の車両およびサービスを検査し、適時に苦情を申し立てることができ、これにより乙が対応措置を講じるよう求めます。

四、乙の権利と義務

  1. 乙は、甲が指定する日時および経路に従って輸送サービスを提供し、甲の要請に応じて調整を行うものとします(車両の使用日は変わらないものの、行程は必要に応じて随時調整可能であり、料金は実際の利用時間および走行距離に基づいて精算されます)。
  2. 乙が提供する車両は、旅客輸送に適しており、関連する検査を通過しているものとします。
  3. 乙の運転手は有効な運転免許証を保持していなければならず、また、本契約期間中、上記の書類が常に合法かつ有効であるよう乙は確保しなければなりません。
  4. 車両の故障により乙が予定通りに車両を手配できない場合、乙は計画出発時刻の24時間前に甲に通知し、さらに前日までに予備車両を手配してその義務を履行しなければなりません。旅程中に車両事故、交通違反による拘束、または道路渋滞などの突発的な事態により車両が走行不能となった場合、乙の運転手は直ちに乙に予備車両の手配を通知するとともに、その状況を甲に連絡しなければなりません。
  5. 乗客が旅程中に医療緊急事態、危険な状況、またはその他の緊急事態に遭遇した場合、乙の運転手は最大限の努力をもって救援活動を支援しなければなりません。
  6. 乙側は、国家の規定に従って運送車両に対して強制自動車賠償責任保険に加入しなければなりません。さらに、乙側は乗客賠償責任保険(座席保険)、乗客人身傷害保険および車両財産保険にも加入し、その保険証券の原本を甲側に提示して確認を受けなければなりません。甲側の書面による同意を得ない限り、乙側は勝手にいかなる保険も解除してはなりません。乙側の車両が運行中に何らかの事故を起こした場合、その責任はすべて乙側が負うものとします。甲側は、これにより生じた車両の損傷または人的被害について一切の責任を負いません。本契約に基づいて提供される車両は、乙側が指定する運転者のみが運転できるものとします。
  7. 乙側は、安全生産管理システムを整備・確立するものとします。車両運行中、乙側の運転者は交通法規を遵守し、安全運転を行うものとします。運転者が交通規則またはその他の関連法令に違反したことにより生じる罰金、車両の差し押さえ、運転免許証の取消し等の結果およびこれに伴う一切の法的責任については、すべて乙側が自ら負うものとし、甲側は一切の責任を負いません。

5. 賃料の支払い

甲は賃料の支払いを遅滞してはなりません。残額(1日ごとの契約賃料の50%に、追加の駐車料金、超過時間料金および超過走行距離料金を加えた金額)は、毎日の行程終了前に全額清算するものとします。

六、その他の規定

  1. 本契約に起因する、または本契約と関連する一切の紛争については、両当事者が友好的な協議により解決するものとします。協議が調わない場合、双方は甲側の所在地に管轄権を有する人民法院に訴訟を提起することに合意します。
  2. 本契約は、両当事者の権限ある代表者が署名した後、効力を生じ、法的拘束力を持つものとします。

甲:車両利用者(以下、氏名を記載するものとする)

乙:ハルビン誠誠自動車レンタル有限公司


(署名/捺印)(署名/捺印)

日付:____________________ 日付:____________________

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